介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書ファイルサイズ:87KB
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割または2割)
◎介護保険の対象となる工事
●手すりの取り付け
●段差や傾斜の解消
●滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
●開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
●和式から様式への便器の取り替え
※事前の申請が必要になります。工事の前に保険給付の対象となるかどうかをケアマネージャー、健康福祉課の窓口までご相談ください。