(1)耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、その結果に基づいて行う耐震改修又は耐震建替えであること。
(2)申請者は、補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人で、かつ、国税・県税及び町税を滞納していないこと。
(3)住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、かつ、在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築された一戸建て住宅であること。
ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。
(4)賃貸を目的としない住宅であること。
(5)耐震改修等の事業(耐震建替えの場合は、補助対象住宅の除却工事及び耐え替え後の住宅に係る工事)に着手していないこと。
(6)申請者及び住宅は、初めて当該補助金の対象となること。