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2026年8月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
限度額適用認定証をご利用ください

限度額適用認定証について

1か月の医療費の個人負担が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として給付しています。
町発行の “ 限度額適用認定証  を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額について

所得区分によって、自己負担限度額が異なります。
ご自身がどの区分かご不明の場合は、町民くらし課国保年金係までお問い合わせください。

国民健康保険 自己負担限度額 は こちら

後期高齢者医療保険 自己負担限度額 は こちら

限度額適用認定証の発行について

限度額適用認定証をご利用になる場合は、身分証明書等をご持参のうえ、役場2番窓口・町民くらし課国保年金係にご申請ください。

ご注意ください

  • 国民健康保険の方
  • 次の区分は、限度額認定証が発行されません。資格確認書のみで自己負担限度額が適用になります。
    70歳以上75歳未満:現役並み所得Ⅲ、一般
  • 後期高齢者医療保険の方
  • 被保険者証の発行終了に伴い、限度額適用認定証の交付はなくなりました。 資格確認書に限度額区分を記載することができますので、
    ご希望の場合は窓口にてご申請ください。

限度額適用認定証の更新について

限度額適用認定証の有効期限は、申請日の当月1日から翌年7月31日までとなっています。
(認定を行った月が、1月から7月の場合は、当年の7月末まで)
すでに限度額適用認定証の交付を受けている方が、8月1日以降もご利用になる場合は、更新手続きが必要となります。
身分証明書等をご持参のうえ、役場2番窓口・町民くらし課国保年金係にご申請ください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671