メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年2月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
限度額適用認定証をご利用ください

限度額適用認定証について

1か月の医療費の個人負担が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として給付しています。
町発行の “ 限度額適用認定証  を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ご利用になる場合は、町民くらし課国保年金係 へお問い合わせください。
※国民健康保険税に未納がありますと、認定証の交付ができない場合があります。

自己負担限度額について

所得は前年の所得になります。(1月~7月診療分は前々年の所得になります。)
※限度額適用認定証の発行欄に「×」が付いている区分は、限度額適用認定証が発行されない区分となり、
 被保険者証のみで自己負担限度額適用となります。


【70歳未満の方】※国民健康保険被保険者
区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当 限度額適用
認定証の発行
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得
600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得
210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※ 旧ただし書所得 … 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

【70歳以上75歳未満の方】※国民健康保険被保険者
住民税
課税区分
所得区分 自己負担限度額 多数回該当 限度額適用
認定証の発行
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯合算)
課税





※1 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円 ×
※2 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
※3 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 18,000円 57,600円 ×
非課税


※4 8,000円 24,600円 なし
※5 15,000円
※1 …課税所得が690万円以上の方
※2 …課税所得が380万円以上690万円未満の方
※3 …課税所得が145万円以上380万円未満の方
※4 …世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯
※5 …世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方
   (公的年金収入のみで、その受給額が80万円以下の方。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)

【75歳以上の方】※後期高齢者医療被保険者
住民税
課税区分
所得区分 自己負担限度額 多数回該当 限度額適用
認定証の発行
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯合算)
課税





※1 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円 ×
※2 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
※3 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円

※4 6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1/月 
または 18,000円/月 のいずれか低い額
57,600円 ×
※5 18,000円 ×
非課税


※5 8,000円 24,600円 なし
※6 15,000円
※1 …課税所得が690万円以上の方
※2 …課税所得が380万円以上690万円未満の方
※3 …課税所得が145万円以上380万円未満の方
※4 …課税所得が28万円以上145万円未満の方
※5 …世帯の全員が住民税非課税の方
※6 …世帯主の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方
   (公的年金収入のみで、その受給額が80万円以下の方。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)

限度額適用認定証の更新について

限度額適用認定証の有効期限は、申請日の当月1日から翌年7月31日までとなっています。
(認定を行った月が、1月から7月の場合は、当年の7月末まで)
すでに限度額適用認定証の交付を受けている方が、8月1日以降もご利用になる場合は、更新手続きが必要となります。
印鑑・被保険者証をご持参の上、町民くらし課国保年金係 で手続きをしてください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671