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2023年5月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
こどもの医療費の助成について
県内の医療機関において、病気やケガなどで健康保健が適用になる診療を受けた場合、自己負担分が助成される制度です。

★受給資格

18歳に達して最初の3月31日までの児童の保護者で、児童の住所が市貝町にあり、各医療保険に加入している人に対して保険適用分の医療費を助成します。
※ 令和5年4月1日より、町独自に現物給付の対象年齢を高校3年生まで拡大しました。(※現物給付とは、窓口での自己負担が発生しない制度です。)

★助成される医療費

病気やけがなどの診療のうち、保険診療が適用された医療費の自己負担分および入院時食事療養費の標準負担分が助成されます。 ※加入の健康保険組合や共済組合などから付加給付(家族療養給付金など)が支給されるときは、その額を差し引いた金額が助成されます。

【助成方法】
医療機関に受給資格証と保険証を提示するだけで、窓口での支払いがない助成方法(現物給付)
なお、受給資格証の提示がない場合や県外の医療機関の場合は、いったん医療機関窓口に医療費をお支払いいただき、後日、町民くらし課健康づくり係窓口に助成申請書を提出してください。(償還払い)

【受給資格証】
0歳~小学6年生まで      ピンク色
中学1年生~高校3年生まで  うぐいす色
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★助成申請の手続き(償還払い)

  1. 助成申請書の「申請者記入欄」に必要事項を記入します。
  2. 助成申請書の「医療機関記入欄」は、領収書に保険点数の記載がない場合は証明を受けます。
    受給者名、保険点数・負担割合などが記載される領収印のある領収書の場合は添付することで証明にかえることができます。
  3. 助成申請書を町民くらし課健康づくり係窓口に提出する。(受診月の翌月以降に提出すること。郵送での申請も可)
  4. 申請日の翌月末に助成金が支払われます。
  助成申請は、診療日の月の翌月初日から数えて1年以内に申請しないと助成が受けられなくなります。

★内容の変更

下記のような変更が生じた時には、町民くらし課健康づくり係窓口で手続きしてください。  ■加入する健康保険が変わったとき  → 印鑑、健康保険証・受給資格証を持参  ■住所や氏名が変わったとき   → 印鑑・受給資格証持参

★その他

・小中学生が学校でケガ等をして医療機関を受診する場合、学校で加入している「スポーツ振興センターの災害共済制度」が該当になる場合
 がありますので、学校に確認をしてください。災害共済制度が優先になります。
・医療費の増大を避けるため、適正な受診をお願いいたします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課健康づくり係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671