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2024年4月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
予防接種について
予防接種は、個人が感染症にかからないようにし、社会全体で感染症が流行することを予防するためにワクチンを接種するものです。定期予防接種のワクチンは、国により疾病の予防効果と一定の安全性が確認されていますが、接種により副反応として一時的な発熱や接種部位に発赤が現れることがあります。ワクチンの効果と副反応を理解し、より効果があがる標準年齢に接種することをお勧めします。

定期予防接種の種類一覧表
予防接種名 対象年齢 回数 ワクチンの種類
ロタ 1価
(ロタリックス)
生後6週0日~生後24週0日まで 2回 経口生
ロタ 5価 生後6週0日~生後32週0日まで 3回 経口生
ヒブ 生後2月~60月に至るまで 1~4回 不活化
小児肺炎球菌 13価 生後2月~60月に至るまで 1~4回 不活化
B型肝炎 1歳に至るまで 3回 不活化
四種混合(DPT-IPV) 生後2月~90月に至るまで 4回 不活化
BCG 1歳に至るまで 1回 注射生
麻しん・風しん(混合)第1期 生後12か月以上24か月に至るまで 1回 注射生
麻しん・風しん(混合)第2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで
(小学校就学前の4月1日~翌3月31日までの1年間)
1回 注射生
水痘 生後12月~36月に至るまで 2回 注射生
日本脳炎第1期 1.生後6月~90月に至るまで
2.平成7年4月2日~平成19年4月1日生の20歳未満の方
3回
(2.の方は不足分)   
不活化
日本脳炎第2期 1.9歳~13歳未満
2.平成7年4月2日~平成19年4月1日生の20歳未満の方
1回 不活化
二種混合 11歳~13歳未満 1回 不活化
子宮頸がん
(2価・4価・9価)
1.小学校6年生~高校1年生にある女子
2.平成9年4月2日~平成19年4月1日生の助成
  ※令和4年4月1日~令和7年3月31日まで
  ※平成18・19年生まれの方は通常の接種年齢 
   を超えても令和7年3月末まで接種できま
   す。
3回(2の方は不足分)

※9価は1回目の接種が小学校6年生の学年から15歳の誕生日前日までに接種した場合は2回    
不活化

任意予防接種の種類一覧表
予防接種名 対象年齢・接種回数 助成金額(上限)
おたふくかぜ 1歳以上の未就学児 1回
※日本小児科学会では2回の接種が推奨されています。
6,000円×1回 
インフルエンザ 1歳以上13歳未満  2回 2,000円
13歳以上16歳未満  1回

予防接種の種類について

予防接種は大きく分けて2種類に分けられます。
①生ワクチン→生ワクチンを接種した翌日から数えて、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は27日以上あけてください。
②不活化ワクチン→不活化ワクチンを接種した翌日から数えて、別の種類の予防接種を行うまでの間隔は6日以上あけてください。
 

予防接種をうける際の注意点

○予防接種は、種類ごとに助成対象年齢が定められています。該当の年齢を超えると自費となります。
予防接種を受ける際は、町内または県内の相互乗り入れ事業に参加している医療機関に予約をして受けてください。
相互乗り入れ事業参加の有無については、各自接種を希望する医療機関に確認を行ってください。また、医療機関によって接種を行っていない予防接種もありますので、その際に合わせてご確認ください。
○なお、おたふくかぜは芳賀郡市内(真岡市を含む)の医療機関で接種した場合は現物給付、その他の医療機関では窓口で申請することにより償還払いの助成対象となります。

長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方

長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていた等、特別な事情があり対象期間内に定期予防接種を受けることが際に一定の要件を満たす場合は、定期接種期間外であっても、定期予防接種として接種することができます。

〇対象となる方
 接種日辞典で市貝町に住民登録がある方かつ、1~3のいずれかに該当する方
  1.長期療養を必要とする疾患にかかった等、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方
    (対象となる疾病は、予防接種法施行規則に定められています。)
  2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方
  3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方
●長期にわたり療養を必要とする疾病等の例
免疫機能に異常をきたすもの     先天性免疫不全症
(無ガンマグロブリン血症、再生不良性貧血)
免疫抑制をきたす治療が必要なもの  血液腫瘍性疾患
(白血病、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫)
慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎)
自己免疫疾患
(若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、川崎病)
 炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)
その他上記疾患と同様に予防接種を受けることが適当でないもの  コントロール不良なてんかん
重症の心不全と呼吸器不全
臓器移植 等

〇対象となる期間
 主治医が接種可能と診断した日(長期療養など特別な事情がなくなった日)から2年以内
 ※ただし、接種上限年齢が定められている予防接種があります。
  BCG:4歳未満、小児肺炎球菌:6歳未満、ヒブ:10歳未満、4種混合:15歳未満

〇接種までの手続き方法
 1.長期療養者予防接種依頼申請書を記入して、市貝町町民くらし課健康づくり係に提出
 2.窓口で申請書(受領印あり)の写しを受け取る
 3.申請書の写しを持って医療機関で予防接種を実施

 

健康被害への対応

①定期の予防接種について
 定期の予防接種を受けて引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、介護加算の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によるものか別の要因によるものなのかを国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
 
②任意の予防接種について
任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
 

病気にかかった後の接種について

*あくまで目安となります。いずれの場合も、接種を受ける医療機関の医師が接種可能かどうかを判断して決定しますのでご了承ください。
 
<麻疹にかかった場合>
 治癒後4週間程度の間隔をあけて接種
 
<風疹、水ぼうそう、おたふくかぜ等にかかった場合>
 治癒後2~4週間程度の間隔をあけて接種
 
<その他ウイルス性疾患(突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑等)にかかった場合>
 治癒後1~2週間の間隔をあけて接種
 

PDFファイルはこちら
予防接種スケジュール
ファイルサイズ:534KB
予防接種チェック表
ファイルサイズ:192KB
長期療養者予防接種依頼書
ファイルサイズ:411KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課健康づくり係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671