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2025年5月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
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「はかり」は、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることがあります。
栃木県では、適正な計量が確保されるよう、2年ごとに1回定期検査を実施しています。
計量法(平成4年法律第51号)により、はかり(おもり・分銅も含む)を取引・証明で使用する場合「検定証印」または「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。
そのため、商店や会社、宅配便等の取引用(営業用)及び、病院・学校・こども園等の証明用に使用しているはかりは、計量法で定められた定期検査(2年に1度)を受けることが義務付けられています。(受検しない場合は罰則の対象となります。)

町では、下記のとおり定期検査を行いますので、対象となるはかりを所有する方は、必ず受検くださるようお願いいたします。
検査日時
6月26日(木) 午前10時から正午まで及び午後 1時から午後 3時まで

検査場所
市貝町役場

申請手数料等の納付のキャッシュレス化について

4月から検定、定期検査、計量証明検査等が対応になり、計量関係手数料のお支払いについては、電子申請による電子収納キャッシュレス決済となりますので、キャッシュレス決済手段のご準備をお願いいたします。

キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合
令和6年度からコンビニ(「セブンイレブン」、「ローソン」、「ファミリーマート」、「ミニストップ」、「セイコーマート」)で現金によりお支払いいただくことが可能ですが、キャッシュレス決済よりもお時間とお手間をおかけしてしまいますので、可能な限りキャッシュレス決済手段の用意にご協力ください。
栃木県電子申請システムの利用について (外部リンク)

取引や証明行為の具体例


●計量による売買・取引に使用する計量器(取引)
●病院・学校等における健康診断用体重計(証明)
●宅配便等の料金特定用計量器(取引)
●農業組合員の農産物納入時及び直売に使用する計量器(取引)
●病院・薬局等の調剤用計量器(証明)
●産婦人科・こども園等の新生児用体重計(証明)

取引・証明とみなされない「はかり」の例


●飲食店等で、食材の調配合に使用する「はかり」
●個人が健康管理のために使用する「はかり」
●公民館・公衆浴場等で、利用者の健康管理の目安として使用する「はかり」
●郵便物の料金の目安を調べるために使用する「はかり」
●農家で試しはかりとして使用する「はかり」
●動物病院で治療のため使用する「はかり」
●商店等で、商品を小分けにするためにのみ使用する「はかり」
取引・証明に使用できる「はかり」には「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。

検定証印

検定証印のイメージ

基準適合証印

基準適合証印のイメージ


特定計量器の範囲及び手数料などの詳細は、栃木県定期検査制度をご覧ください。
また、定期検査の代わりに計量士が行う検査(代検査)を受けた場合や、適正計量管理事業所として知事から指定を受けた事業所は定期検査を免除されるという制度があります。

代検査や検定についての問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426



定期検査に合格すると、定期検査済証印が付されます

検査済証

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課商工観光係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1118
FAX:0285-68-1167