「はかり」は、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることがあります。
栃木県では、適正な計量が確保されるよう、2年ごとに1回定期検査を実施しています。
計量法(平成4年法律第51号)により、はかり(おもり・分銅も含む)を取引・証明で使用する場合「検定証印」または「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。
そのため、商店や会社、宅配便等の取引用(営業用)及び、病院・学校・こども園等の証明用に使用しているはかりは、計量法で定められた定期検査(2年に1度)を受けることが義務付けられています。(受検しない場合は罰則の対象となります。)