補助の対象となる防犯対策
令和8年10月以降に購入し設置を終えた、下記の防犯対策について補助対象とします。設置のために必要最低限の器具及び工事費も含めて補助します。(中古品、リース品等は対象外です。)
・防犯カメラ及びその映像確認・録画のための機器(スマートフォン、タブレット端末、パソコン等を除く。画像保存のためのSDカード、ハードディスク等の費用を含む。)
・補助錠
・ガードプレート
・防犯フィルム
・面格子
・センサー付きライト
・センサー付きアラーム
・カメラ付きインターホン
・防犯砂利
〇防犯カメラ設置の際の注意点
・補助対象の防犯カメラは、住宅の敷地内(屋外)に設置したものに限ります。
・撮影範囲は原則住宅の敷地内としてください。やむを得ず敷地外の住宅等が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲の住宅等の所有者に設置前に説明を行い、同意を得てください。また、申請には撮影範囲の住宅等の所有者の同意書の提出が必要になります。
・防犯効果を高めるためにも、防犯カメラを設置している旨の表示を必ず行ってください。(表示のための費用負担があれば、それも補助対象となります。)
申請方法
防犯対策機器等の設置から6か月以内に、下記必要書類を総務課消防交通係へ提出してください。窓口または郵送にて受け付けます。
〇必要書類
・申請書兼請求書(様式第1号)
・防犯対策の経費がわかるもの(領収書の写し等)
・防犯対策の概要がわかるもの(取扱説明書の写し等)
・防犯対策を実施した箇所の状況がわかる写真
★設置箇所をアップで撮影したもの1枚、設置箇所かつ住宅全体が映っているもの1枚の計2枚提出。
★防犯カメラの場合は、防犯カメラを設置している旨の表示箇所が映った写真を、併せて提出すること。
・振込先口座の通帳の写し(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるもの)
防犯カメラの場合は下記も提出すること
・防犯カメラの適正な設置及び運用に関する誓約書(様式第3号)
防犯カメラ設置にあたり、敷地外の住居が防犯カメラに映る場合は下記も提出すること
・住居等の全部または一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民等の同意書(様式第2号)