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2026年9月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
地方就職支援金
東京都内に本部がある大学または大学院を卒業(修了)の上、市貝町へ移住し、栃木県内の企業に就職した方を対象に、就職活動(採用選考)に要した交通費や移転費(引越し費用)を交付します。
※申請には事前相談が必要です。

補助金額

【交通費】 内定(就業)先企業の個別の採用試験又は面接に係る往復交通費の1/2(上限5,390円)
     ※内定先企業から交通費の支給があった場合はその額を差し引いた額の1/2
     ※交通費:公共交通機関の利用にかかる費用で、タクシー代は対象外

【移転費】 市貝町に移住する際に要した引越し費用(上限66,000円)  
     ※就職先企業から移転費の支給があった場合は助成対象外
     ※移転費:引越し業者へ依頼した際の引越し代金等

対象者

次の1~4の要件をすべて満たす方

1 移住元等に関する要件
 ・東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに通学し、卒業・修了したこと(見込みを含む)
 ・在学中、東京圏内(条件不利地域を除く。)に、原則継続して在住していること
 ※東京圏内:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
 ※条件不利地域:過疎地域自立促進特別法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村
 
【東京圏内の条件不利地域の市町村】
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町、
千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町
、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
   
2 移住先に関する要件
 ・栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること
 ・市貝町に移住し、1年以上居住する意思を有していること

3 就業に関する要件
 (1)就業先に関する事項
 
・勤務地が栃木県内に所在すること
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
 ・暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
 ・公官庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
 ・就業者にとって3頭身以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
 (2)就業条件に関する事項
 ・原則週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(見込みも含む)
 ・栃木県を中心とした勤務を基本とした採用であること(採用予定も含む)
 ・東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること(採用予定も含む)

4 その他の要件
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
 ・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であ
  ること
 ・その他栃木県知事又は町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

申請期間

【交通費】
就業開始予定日の1年前~卒業(修了)・就業開始から1年以内の間

【移転費】
転入日(住民票の異動日)~卒業(修了)・就業開始から1年以内の間

申請に必要な書類

・市貝町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
・移住元の住民票又は賃貸借契約書の写し
・在学証明書(※在学中に交通費を申請する場合)
・卒業(修了)証明書(※卒業・修了後に申請する場合)
・内定(就業)証明書(様式第2号)
・交通費又は移転費の領収書の写し
・顔写真付きの本人確認ができる書類の写し
・市貝町地方就職支援金交付請求書(様式第4号)
・その他町長が必要と認める書類

返還要件

以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金の全額を、市貝町に返還していただきます。
※ただし雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県知事及び町長が認めた場合を除く。

 ・虚偽の申請をした場合
 ・申請日から1年以内に要件を満たす職への就業を行わなかった場合(在学中に交通費を申請する場合)
 ・申請日から1年以内に市貝町に転入しなかった場合(在学中に交通費を申請する場合)
 ・就業日から1年以内に要件を満たす就職先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
 ・申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年未満で町外へ転出した場合

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(様式第2号)内定証明書
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本文終わり
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企画財政課ふるさと創生係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1110
FAX:0285-68-3227