対象者
次の1~4の要件をすべて満たす方
1 移住元等に関する要件
・東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに通学し、卒業・修了したこと(見込みを含む)
・在学中、東京圏内(条件不利地域を除く。)に、原則継続して在住していること
※東京圏内:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域:過疎地域自立促進特別法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村
【東京圏内の条件不利地域の市町村】
| 東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町、 |
| 千葉県 |
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町
、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
|
| 神奈川県 |
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
2 移住先に関する要件
・栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること
・市貝町に移住し、1年以上居住する意思を有していること
3 就業に関する要件
(1)就業先に関する事項
・勤務地が栃木県内に所在すること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
・暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
・公官庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
・就業者にとって3頭身以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
(2)就業条件に関する事項
・原則週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(見込みも含む)
・栃木県を中心とした勤務を基本とした採用であること(採用予定も含む)
・東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること(採用予定も含む)
4 その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であ
ること
・その他栃木県知事又は町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと