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2026年8月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます

令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/h引き下げられます。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などが無く、比較的狭い道路のことです。

引き続き法定速度が60km/hの道路

次の道路は、これまでどおり法定速度60km/hです。
・中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・自動車専用道路
・道路の構造や中央分離施設などにより、上下線が分離されている一般道路

ドライバーの皆さまへ

道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。また、制限速度内であっても、道路状況や交通量、天候などに応じた安全な速度で走行しましょう。

詳しい内容は下記の警察庁や栃木県警ホームページをご確認ください

警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

本文終わり
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総務課消防交通係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227