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2026年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民年金保険料の育児免除制度

子育て中の国民年金保険料が免除されます(令和8年10月からスタート)

子を養育する国民年金第1号被保険者の方を対象に、その子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

▶日本年金機構:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
▶国民年金保険料の育児免除制度リーフレット

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子※を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

令和8年10月1日以降に生まれた子を養育する方

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、1歳の誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。
(令和8年10月1日以降に限ります)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
(令和8年10月1日以降に限ります)

令和8年10月1日以前に生まれた子を養育する方

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月まで期間、国民年金保険料が免除されます。
※ 実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間、国民年金保険料が免除されます。

申請方法

マイナンバーカードまたは、基礎年金番号がわかるものをご持参のうえ、役場2番窓口・町民くらし課国保年金係にご申請ください。
マイナポータルから電子申請も可能です。
産前産後免除を受けている方(実母)について
産前産後免除期間が終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(実母)※は、手続きをする必要はありません。
産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
※確認できなかった場合は、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届きます。育児免除に該当する方はご申請ください。

▶日本年金機構:国民年金保険料の育児免除制度

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671