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2025年12月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和8年度から適用される主な税制改正等について
令和8年度から適用される主な税制改正につきましては、
1.給与所得控除の見直し
2.扶養親族等の所得要件の引き上げ
3.特定親族特別控除の創設
になります。
【注意】この改正は令和7年1月1日から令和7年12月31日の間の所得に係る令和8年度の個人住民税に適用となります。
【注意】所得税に関する改正内容についてはページ下部のリンクからご確認ください。

給与所得控除の見直し

令和8年度の個人住民税から、給与収入額が190万円以下の給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与所得控除の見直し
給与収入額 給与所得控除額
現行 改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超
180万円以下
給与収入額×40%
-10万円
180万円超
190万円以下
給与収入額×30%
+8万円
190万円超 改正なし
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが10万円引き上げられます。
所得要件の改正
所得要件 現行 改正後
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下

特定親族特別控除の創設

大学生の就業調整に対応するため、令和8年度の個人住民税から、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等(特定親族)の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親族等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも親族等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが導入されます。
特定親族特別控除額  
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 特定親族特別控除額  
住民税 所得税  
 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 45万円 63万円  
 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円  
 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) 51万円  
 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円  
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円  
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円  
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円  
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円  
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円  
123万円超(188万円超) なし  

本文終わり
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