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2025年7月24日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
定額減税補足給付(不足額給付)について
令和6年度に実施した「定額減税調整給付金(当初調整給付金)」は、令和5年分の所得情報に基づき給付額を推計していました。
今回の不足額給付は令和6年分の所得税額が確定したことで、当初調整給付金額に不足が生じた方等に対して令和7年度に給付金を支給します。

給付対象となる方

令和7年1月1日時点で市貝町にお住まいで、次の【不足額給付(1)】または【不足額給付(2)】の要件に当てはまる方

【不足額給付(1)】

令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことに伴い、令和6年度に実施した調整給付の額に不足が生じた方
 ≪該当する可能性がある具体的な例≫
 ・令和6年中に退職または転職した
 ・令和6年中に子どもが生まれた
 ・令和6年度個人住民税(令和5年分所得)の修正申告をした

【不足額給付(2)】

次の1から3の要件を全て満たす方
 1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である 
 2.税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
 3.次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
 ≪該当する可能性がある具体的な例≫
 ・事業専従者
 ・合計所得金額が48万円超で非課税の方

■支給額

【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付額」
※ 差額を1万円単位に切り上げて支給

【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※ ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き方法

支給対象と見込まれる方には、令和7年8月中旬頃から順次「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」という。)、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下「確認書」という。)、「調整給付金(不足額給付分)申請書」(以下「申請書」という。)のいずれかを送付しますので、期限までに返送してください。提出いただいた書類の内容を精査した後に、指定のあった金融機関口座へ振り込みます。

支給のお知らせ(原則手続き不要)

「不足額給付Ⅰ」に該当する方で、当初調整給付を支給している方に送付します。

本通知が届いた方は、通知に記載のある金融機関口座へ振り込みますので、原則としてお手続きは不要です。

ただし、(1)本給付金を受給しない場合、(2)振込口座を変更する場合、(3)別添「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」における「調整給付金(不足額給付分)の支給額及び算出式」に記載されている数値について重大な相違を認める場合については、令和7年8月29日(金曜日)までに当係へお申し出ください。

確認書

「不足額給付Ⅰ」に該当する方で、当初調整給付を支給していない方へ送付します。必要事項を記入し、「本人確認書類の写し」「振込先金融機関口座確認書類の写し」と併せて、返信用封筒にて郵送してください。

申請書

「不足額給付Ⅱ」に該当する方へ送付します。必要事項を記入し、「本人確認書類の写し」「振込先金融機関口座確認書類の写し」と併せて、返信用封筒にて郵送してください。


※不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、「支給のお知らせ」等が届かない場合についても問い合わせてください。

提出期限

令和7年9月30日(火)
 ※確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、警察署や警察相談窓口(#9110)へご連絡ください。

〇市貝町から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇市貝町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課管理徴収係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671