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2025年5月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
戸籍にフリガナが記載されます

戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する氏名の振り仮名に関する通知を順次送付します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
市貝町に本籍のある方への通知は、令和7年7月中旬ごろを予定しています。

2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載された氏や名の振り仮名がご自身の認識と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。
改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

通知書の振り仮名が正しい場合は届出は不要です
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期の振り仮名の記載を希望する方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録(令和8年5月26日以降 )
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
(注意)なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 ・氏の振り仮名の届[PDFファイル]
 ・名の振り仮名の届[PDFファイル]

届出のできる方
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届 第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
名の振り仮名の届 本人

※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。
  電話番号   0570-05-0310
  受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 
 
マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。
  電話番号   0120-95-0178
  受付時間 平日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝日 午前9時30分~午後5時30分 

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。

・法務省サイト 「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)
マンガでわかる戸籍の「フリガナ」記載って何?(PDFファイル)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671