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2025年2月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。

補償金の請求期限が延長されました

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年6月12日に国会で可決・成立、同月19日に公布・施行され、これにより、補償金の請求期限が延長されることになりました。

請求期限:令和11(2029)年11月21日まで







(ア)配偶者(事実婚も含む)
(イ)親・子
(ウ)親・子の配偶者及び配偶者の親・子等
補償金額
180万円
(エ)兄弟姉妹
(オ)祖父母・孫
(カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
(キ)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい
補償金額
130万円

請求書の提出や請求に関するご相談については、以下の担当窓口にご連絡ください

厚生労働省補償金相談窓口
電話番号 :03-3595-2262
受付時間 :10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課健康づくり係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671