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2023年7月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に臨時運行の仮ナンバーをお貸しし、運行を許可する制度です。

申請書の様式を変更します


令和5年10月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更します。
ただし、旧様式の申請書も当面の間は使用することができます。


【主な変更点】
・申請書への押印が不要となります。
・申請書様式がダウンロードできますので、事前に申請書に必要事項を記載したうえで申請することができます。
 (事前に用意ができない場合でも、窓口に申請書をご用意しております。)
・事業者が申請する場合は、社名・代表者名に加えて窓口に来た方の記入も必要となります。

【留意事項】
様式の変更に伴い、従来より許可証の発行に時間がかかる場合があります。
申請の際は、できる限り時間に余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。

令和5年9月30日までは従前どおりの様式にてご申請いただきます。
押印が必要となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

・車体番号が確認できる書類(自動車検査証・抹消登録証明書等)
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみ、コピー不可)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

臨時運行許可申請ができる車両

・普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
・小型自動車(小型乗用車、大型バイク等)
・軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
・大型特殊自動車

申請場所

・町民くらし課戸籍住民係(2番窓口)
臨時運行の許可を申請する方は、その自動車の所有者・使用者以外の方であっても申請できます。

【注意事項】
申請する運行経路上に市貝町がある場合のみ、市貝町役場で申請が可能です。(出発地・経由地・到着地問わず)

申請日

申請できるのは原則、運行日当日です。
ただし、翌日の早朝から運行する場合など、やむを得ない理由がある場合には前日に申請できます。

運行期間

5日以内(最長5日間)
運行の目的や経路等から判断し、運行に必要な最小日数に限ります。

使用目的

新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、検査登録を受けるための整備などの回送等

手数料

750円(1件につき)

注意事項

・申請受付後、審査の上「臨時運行許可証」及び「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を貸与いたします。
 許可証及び仮ナンバーは、有効期限が満了した日から5日以内にご返却ください。
・返却がない場合、事情に応じて申請者宛てご連絡させていただく場合があります。
 また、長期間返却されない場合は道路運送車両法に基づき罰せられることがあります。ご注意ください。
・詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けた場合や、仮ナンバーの使用に違反がある場合は、法の規定により罰せられることがあります。

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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671