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野生鳥獣の捕獲について
更新日
2025年1月6日 更新
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野生鳥獣の捕獲について
野生鳥獣を捕獲するには町長の許可が必要です。許可を受けずに捕獲を行った場合「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)により処罰されることがあります。
鳥獣捕獲許可の制度について
野生鳥獣(ネズミ類及び海棲哺乳類は除く)は「鳥獣保護管理法」により保護されており、捕獲をすることは原則禁止されています。
ただし、鳥獣による農作物被害や生活環境被害を受けている場合、学術研究を目的とした場合は特別に鳥獣の捕獲許可を受けることができます。
市貝町では、県から捕獲に関する許可権限の一部を移譲されており、許可申請の手続きについては、サシバの里推進室までお問い合わせください。
注意事項
・鳥獣の種類、捕獲場所によっては国、県の許可が必要になります。
・捕獲する対象種、猟具により許可日数が異なります。詳細は、
市貝町鳥獣捕獲等許可取扱要領[PDFファイル/845KB]
をご確認ください。
有害鳥獣捕獲許可申請書(ダウンロードファイルはこちら)
1.許可申請書
〇 鳥類の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書[Wordファイル/33KB]
● 許可申請書には被害等の区域を表示した図面、原則として1/25,000の地形図を添付してください。
2.許可申請書への添付書類
〇 従事者証の交付申請書[Wordファイル/23KB]
個人が共同で申請する場合または法人(※)が申請する場合に提出します。
〇 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿兼台帳[Wordファイル/48KB]
個人が共同で申請する場合または法人(※)が申請する場合に提出します。
〇 有害鳥獣捕獲依頼書[Wordファイル/35KB]
被害を受けている方と申請者が異なる場合に提出します。
※ 鳥獣保護管理法における法人は、市町村、農業協同組合、森林組合等、環境省が定める法人に限定されています。
企業等が捕獲を行う場合は、企業名ではなく、実際に捕獲を行う個人に対する許可になります。
不審な捕獲用わな(とらばさみ等)を発見したときは、下記連絡先までご連絡ください。
サシバの里推進室 環境保全係 TEL:0285-68-1120
栃木県県東環境森林事務所環境企画課 TEL:0285-81-9001
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
サシバの里推進室
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1120
FAX:0285-68-1167
E-Mail:
こちらから