メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年11月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
森林環境税
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税について

個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されました。
                       個人町・県民税均等割および森林環境税
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000
県民税 個人住民税
均等割
2,200円※ 1,700円※
町民税 3,500 3,000
5,700 5,700
※うち700円は、平成20年4月から導入されている「とちぎの元気な森づくり県民税」。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

森林環境税が課税されない人

次のいずれかに該当する場合、非課税になります。
①生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
②障害者、未成年者、寡婦又はひとりで、前年の合計所得金額が135万円以下の人
③前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
 28万円×(控除対処配偶者+扶養親族16歳未満の扶養親族+1)+10万円+168,000円(扶養親族がいる場合加算)以下の人
※③については町県民税(個人住民税)の非課税になる所得要件と金額が異なります。森林環境税のみ課税される場合もあります。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671