令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税について
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されました。
個人町・県民税均等割および森林環境税 |
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税
均等割 |
2,200円※ |
1,700円※ |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 |
計 |
5,700円 |
5,700円 |
※うち700円は、平成20年4月から導入されている「とちぎの元気な森づくり県民税」。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。