マイナンバーカードをお持ちの方の転出届
対象となる方
下記の用件をすべて満たしている場合は、マイナンバーカードを使った転出手続きができます。
(1)マイナンバーカードお持ちの方
(2)同時に、同じ住所に引越しをされること
(3)引っ越しされてから14日を経過していないこと
転出届をする際に、必ずマイナンバーカードを提示してください。有効なマイナンバーカードであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。引越しされてから14日以内に、引越し先の市区町村役場にマイナンバーカードを提示して転入届を出してください。(その際に暗証番号を入力していただきます。認証に失敗した場合は手続きできない場合があります。)