(令和5年3月27日以降) 旅券法改正に伴う申請手続きの変更について
改正旅券法の施行に伴い、下記のとおり申請手続きが変わります。
(1)申請に必要な戸籍は戸籍謄本のみ受付可となり、戸籍抄本での受付はできなくなります。
(2)査証欄の増補は廃止となります。
(3)申請書の様式が変更となり、3月27日以降は旧様式が使用できなくなります。
(4)旅券発行後6ヶ月以内に旅券を受領せず、かつ、その後5年以内に新たな旅券を申請する場合、
通常より高い手数料を徴収することになります。
詳しくは、栃木県旅券センター及び外務省のホームページ(下部リンク)をご確認ください。