保育施設入所基準【保育認定】
保護者(両親、65歳未満の祖父母)が次のいずれかの事情にある場合です。
・1月において就労時間が月64時間以上の労働に従事していること。
・妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
・疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
・同居の親族(長期間入院をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること。
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
・求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その
他これらに準ずる教育施設に在学していること。
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条
第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定
求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
・児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われ、又は再び行われるおそれがあると認められる
こと。
・育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型
保育事業(以下この号において、「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を
引き続き利用することが必要であると認められること。
保育施設入所申込
保育2号・3号認定(保育の必要性あり)をご希望の場合は、必要書類を添えてこども未来課(役場2階)にお申込みください。
教育1号認定(保育の必要性なし)をご希望の場合は、施設との直接契約になりますので、各施設に直接お申込みください。
○提出書類(保育の必要性あり)
・支給認定申請書兼保育所・認定こども園等入所申込書 ※申込みするお子様の人数分
・市貝町保育所入所基準調書
・保育を必要とする状況の確認書類 ※下記参照、65歳未満の同居者全員分の提出が必要
①就 労(月64時間以上)・・・就労証明書
②自営業(月64時間以上)・・・就労証明書
③妊娠・出産・・・母子健康手帳の写し(出産予定日が確認できるページ)※認定期間は出産2か月前から出産2か月後の月末まで
④保護者の疾病・障害・・・診断書、身体障害者手帳(写し)等
⑤家族の介護・看病・・・診断書、身体障害者手帳(写し)、介護状況申告書等
⑥災害復旧・・・罹災証明書の写し等
⑦求職活動・・・求職活動申立書 ※認定期間は90日間
⑧就 学・・・学生証の写し等
⑨育児休業(入所中の児童)・・・就労証明書(育児休業期間記載)※認定期間は育児休業に係る子どもが満1歳に達する年度末まで
⑩その他・・・町が認める場合
○提出書類(保育の必要性なし)
・支給認定申請書兼保育所・認定こども園等入所申込書
○保育施設の入所申し込みにおける個人番号(マイナンバー)の記載について
保育施設の入所申込書には申請者(保護者)、保護者の配偶者、利用を希望する児童(申し込み児)、保護者以外の方が家計の主宰者と
なる場合は、家計の主宰者のマイナンバーの記載が必要です。
○番号確認と本人確認について
申請の受付をする際に必要ですので、申請者(保護者)については下記書類①または②をご持参ください。
①個人番号カード
②マイナンバーが記載された通知カード + 運転免許証やパスポートなど写真付き身分証明書
・入所は各月1日付の入所(園)となります。
・入所申込書類は入所希望月の前月10日までにご提出ください。