対象者
次の①または②に該当する方で、現在、生存されている方
① 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
<一時金の金額>
320万円(一律)