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2024年4月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町景観計画を策定しました
 市貝町では、町民・事業者・行政が一体となって、良好な景観の形成を進めるための総合的な指針として本計画を策定しました。
 本町景観計画及び景観条例は令和6年4月1日施行です。

市貝町景観条例に基づく大規模行為の届出について

 景観計画区域(市貝町全域)で建築物や工作物を建築・設置、開発行為を行う際には、景観形成の基本目標に基づき、良好な景観形成のための配慮に努めます。景観形成に影響を与える一定規模以上の行為(届出対象行為)については、行為着手の30日前までに届出が必要です。
 届出対象行為の中でも特に規模の大きい行為(大規模行為)に当たるものは、届出の30日前までに事前協議も必要です。
 行為の着手日により、届出の対象規模及び確認事項が異なりますので、ご確認ください。

・令和6年4月30日以前に着手する行為・・・栃木県景観条例に基づく大規模行為の届出

・令和6年5月1日以降に着手する行為 ・・・市貝町景観条例に基づく届出対象行為の届出

届出手続きのながれ

届出の流れについては、次のとおりです。

届出対象行為

以下の規模に該当する行為を行おうとする場合は、届出又は事前協議が必要となります。

【建築物】新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更する修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更
      届出対象規模
      (届出が必要)               
      大規模行為規模 
   (届出及び事前協議が必要)               
高さ10mを超えるもの
または建築面積1,000㎡を超えるもの
高さ13mを超えるもの
または建築面積1,000㎡を超えるもの

  【工作物】新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更する修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更
        行為の種類
      届出対象規模
      (届出が必要)
       大規模行為規模
   (届出及び事前協議が必要)
(1)さく、塀、垣(生垣を除く)、擁壁等 高さ3mを超えるもの 高さ5mを超えるもの
(2)煙突、排気塔等
(3)鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等
(4)記念塔、電波塔、物見塔等
(5)高架水槽、冷却塔等
(6)広告塔、広告板等
(7)彫像、記念碑等
高さ10mを超えるもの 高さ15mを超えるもの
(8)電気供給若しくは有線電気通信のための
電線路または空中線の支持物
高さ15mを超えるもの 高さ20mを超えるもの
(9)観覧車、メリーゴーランド等の遊戯施設
(10)アスファルトプラント等の製造施設
(11)ガス、石油、穀物等を貯蔵し、または処理する施設
(12)自動車車庫の用に供する施設
(13)汚物処理場、ごみ焼却施設場その他の処理施設
高さ10mを超えるもの
または築造面積1,000㎡を超えるもの
高さ15mを超えるもの
または築造面積1,500㎡を超えるもの
(14)再生可能エネルギーに関連する自立型の構造物 高さ2mを超えるもの
または区域面積500㎡を超えるもの
高さ5mを超えるもの
または区域面積5,000㎡を超えるもの

【開発行為】
            行為の種類
         届出対象規模
       (届出が必要)          
       大規模行為規模 
  (届出及び事前協議が必要)             
都市計画法で規定する開発行為 区域面積10,000㎡を超えるもの            __

 

参考資料
市貝町景観計画
ファイルサイズ:5749KB
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届出書・事前協議書
景観計画区域内届出書
ファイルサイズ:154KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課都市計画係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671