議決権
町の運営を進める上での重要なものはあらかじめ町議会の議決(賛成)が必要となります。
町議会で決める事項は地方自治法第96条に定められており、議会のもつ権限の中で最も基本的なものです。
議決事項の主なものは次のとおりです。
1. 条例の制定・改正・廃止をすること
2. 予算の決定や決算を認定すること
3. 町の税金や使用料、手数料の徴収に関すること
4. 条例で定める工事請負契約や物件等の購入契約を締結すること
5. その他、法律や政令、条例により町議会の権限とされていること
選挙権
特定の地位に就く人を選ぶために与えられている権限で、議長や副議長、選挙管理委員、一部事務組合議会議員などを選挙で選びます。
同意権
重要なことを実施する前に、同意という形で関与する権限で、副町長、教育委員、監査委員などを選任または任命する前に同意するかどうかを決定します。
監視的権限
町の仕事の全般にわたり、事務が適正に実行されているか検査・調査したり、監査委員に監査を求めて、その結果を請求することができる権限です。
請願・陳情の審査
みなさんから出された請願書や陳情書を審査し、採択としたものを町長などの執行機関へ送付します。
※請願
請願とは、国や地方公共団体などに対し、希望を述べることをいい、憲法によって認められた国民の基本的権利のひとつです。
議会に請願する場合は、文書(○○請願書)の形で提出してください。
《請願書の要件》
①日本語で書いてください。
②提出年月日を書いて、議長宛に出してください。
③請願の趣旨を分かりやすく書いてください。
④請願者の住所、氏名を書き押印してください。
⑤請願書の表紙に議会議員の中から紹介議員として1人以上の署名(または記名押印)を受けてください。
《請願書の提出》
議会事務局へ提出してください。
《請願の審査》
提出された請願書をもとに、本会議において採択とするか、不採択とするかを審査します。
《審査結果の通知》
提出された請願の審査終了後に、請願者にその結果を通知します。
採択とした請願については、その内容に応じて町長、教育委員会などに送付します。
※陳情
陳情も請願と同じく国や地方公共団体などに対し、希望を述べることですが、憲法で認められているものではありません。
提出方法も請願と同じですが、紹介議員の署名は必要ありません。
提出された陳情は、その趣旨を要約した陳情文書を作成し、議員に配布します。
また、提出者への結果通知もありません。
議会ではこれらの権限に基づき、町政をつくりあげていく仕事をしています。