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2023年6月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
土地利用に関する事前協議
市貝町内において一定規模以上の開発事業(一団の土地の区画形質の変更に関する事業)を行う場合は、個別の法令に基づく許認可等の手続きに先立って、「市貝町土地利用に関する事前指導要綱」に基づく市貝町との「土地利用に関する事前協議」が必要となります。

事前協議が必要な場合

・1,000㎡以上の開発事業を行おうとする場合
・本要綱に基づく事前協議がととのった後において、土地の利用を変更する場合

※太陽光発電設備を設置する目的の開発事業の場合は、本要綱に基づく手続きではなく、「市貝町サシバの里において太陽光発電事業により地球温暖化防止に取り組む場合に守るべき規則」による事前協議が必要となります。
→手続きはこちらから

※5ha以上の土地について開発事業を行おうとする場合は、別途栃木県の事前協議が必要となります。
→手続きはこちらから(栃木県HPへ)

提出部数

正本1部 副本8部

提出先

市貝町役場企画財政課企画担当

その他

・本提出前に、事前にご相談いただくと手続きがスムーズです。
・事前協議書提出から協議終了まで、通常2カ月程度の期間を要しますので、事業着手前に余裕をもって相談・提出してください。
・事前協議の有効期限は、協議終了から2カ年です。
・事業完了後は「事業完了報告書」をご提出ください。

※一定規模(市貝町は5,000㎡)以上の土地取引がある場合は、別途国土利用計画法に基づく届出が必要となりますので、併せてご確認ください。
→手続きはこちらから(栃木県HPへ)

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提出書類一覧表
ファイルサイズ:15KB
(様式)土地利用事前協議書
ファイルサイズ:31KB
(参考様式)資金計画書
ファイルサイズ:11KB
(様式)事業完了報告書
ファイルサイズ:13KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課ふるさと創生係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1110
FAX:0285-68-3227