メインコンテンツ
サイトの現在位置
2025年9月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
最低賃金のお知らせ
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、栃木県労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

1 地域別最低賃金(産業別最低賃金が適用されない全ての労働者に適用されます)

栃木県最低賃金
時間額1,004円
(2025年9月30日まで)
 → 
 
時間額1,068円
(2025年10月1日から)
 
 一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成しています。
詳しい内容は以下をご確認ください。
業務改善助成金のご案内(外部リンク)

2 特定(産業別)最低賃金(18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。)


厚生労働省のホームページ(外部リンク)でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課商工観光係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1118
FAX:0285-68-1167