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2023年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町犯罪被害者等支援条例の制定について

犯罪被害者等への支援

 誰もが、ある日突然犯罪被害者やその家族、遺族になり得るおそれがあります。
 犯罪被害者等が犯罪等により受ける被害は、年齢や性別、家庭環境、経済状況、再被害や二次被害のおそれなど、犯罪被害者等の置かれている状況も異なります。
 
 誰もが安全に安心して暮らせる地域社会を実現するためには、犯罪の予防に止まらず、犯罪被害者等が個人としての尊厳が重んぜられ、被害等からの回復・軽減を図ることで再び平穏な生活が営むことができるような支援が必要です。
 
 町では、国や栃木県、栃木県警察、公益社団法人被害者支援センターとちぎ等の関係機関や支援団体との連携を図り、社会全体で犯罪被害者等を支え、必要な施策を総合的に推進していくため市貝町犯罪被害者等支援条例を制定しました。

施行日

令和5年4月1日

条例の概要

 町では、総務課に犯罪被害者等からの相談窓口を設置しているほか、犯罪被害者等の現状や支援の必要性について啓発活動を行ってまいりました。
 
 条例は、町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益や被害の軽減・回復を図り、町民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的にしています。 

 犯罪被害者等が安心して平穏な生活を送るためには、町民の方々や事業者の皆様の理解と協力が必要です。町や関係機関が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策へのご協力をお願いいたします。

施策の体系について

概要版は、末尾の「条例概要版」で見ることができます。

1 相談窓口の設置

 犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるため、総務課内に「総合支援相談窓口」を設置し相談内容を伺います。
 相談に対しては、関係各課が連携した体制をとり、支援可能な各種制度の案内や関係機関との連絡調整、申請手続き等の調整を実施することで犯罪被害者等への支援を推進していきます。
 
電話番号 0285-68-1111    FAX番号 0285-68-3227
Eメール ichisho01@town.ichikai.tochigi.jp
受付時間 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)

2 見舞金の支給

 犯罪行為(条例第2条第1項第7号に規定)により死亡した町民の遺族または重症病を負った町民に対して、申請に基づき支給します。
  
 見舞金制度の概要  
  遺族見舞金 重症病見舞金
金額  30万円 10万円
要件
犯罪行為
により死亡
犯罪行為による負傷または疾病の療養期間が1月以上であり精神疾患の場合は、前期1月の療養期間のほか、3日以上労務に服することができない状態であること。
支給
対象者
犯罪行為被害者の遺族 被害者本人
 
 見舞金の支給は、故意の犯罪行為により被害に遭った場合を対象としています。正当行為、正当防衛、過失の犯罪行為による被害や交通事故(危険運転致死傷等の故意の犯罪を除く)は含まれません。詳しくは総務課までお問い合わせください。
 
  
   見舞金の申請書は、このページの最下段にございます。
   遺族見舞金:様式3号様式4号を提出ください。
   重傷病見舞金:様式3号様式5号を提出ください。
 

3 住居確保の支援

 犯罪被害者等は被害に遭ったことで、これまでの住居に住み続けることに困難が生じることがあります。  市貝町では、犯罪被害者等が公募によらず町営住宅への入居が可能となるよう配慮するなどして、犯罪被害者等の居住の安定を図ります。  また、犯罪被害者等が県営住宅等への入居を希望した場合には、栃木県等の関係機関・団体に対し入居に向けた連絡調整を行います。

4 町民等、事業者への理解の増進

 地域社会が犯罪被害者等を支援することの大切さ、再被害や二次的被害を防止することの大切さについて理解を深めてもらえるように、様々な機会を通じて犯罪被害者等の支援に関する情報を発信して広報啓発活動を行います。ご協力をお願いいたします。

犯罪被害者等のための相談窓口

○ 栃木県警察本部警務部県民広報相談課
犯罪被害に係る各種相談のほか、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づく「犯罪被害者給付制度」の担当窓口です。
電話番号:028-621-0110(代表)
 
○ 栃木県県民生活部くらし安全安心課
「栃木県犯罪被害者等見舞金制度」の担当窓口です。
電話番号:028-623-2154 
受付時間:月曜日から金曜日まで、午前8時15分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
 
○ 茂木警察署(警察安全相談)
電話番号:0286-63-0110 
24時間受付:(事件・事故等の緊急時は110番におかけください)
 
○ 警察安全相談電話(栃木県警察本部警務部県民広報相談課)
電話番号:028-627-9110(♯9110) 
24時間受付
 
○ 性犯罪被害相談電話(栃木県警察本部)
電話番号:0120-363-339(♯8103) 
24時間受付(警察への性犯罪被害相談)
 
○ DVなど女性問題に関する相談(パルティ・とちぎ男女共同参画センター)
電話番号:028-665-8720(♯8008) 
受付時間:①月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時15分まで
②土曜日・日曜日、午前9時から午後4時まで
(いずれも、祝日・年末年始を除く)
 
○ 公益社団法人被害者支援センターとちぎ
電話番号:028-643-3940 
受付時間:月曜日から金曜日まで、午前10時から午後4時まで(土日祝日・年末年始を除く)
 
○ とちぎ性暴力被害者サポートセンター(通称:とちエール)
電話番号:028-678-8200(♯8891) 
受付時間:①月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分まで
②土曜日、午前9時から午後0時30分まで(いずれも、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 
○ 宇都宮地方検察庁被害者相談室
電話番号:028-623-6790 
受付時間:月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
 
○ 日本司法支援センター(通称:法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル)
電話番号:0570-079714(IP電話からは 03-6745-5601) 
受付時間:①月曜日から金曜日、午前9時から午後9時まで
②土曜日、午前9時から午後5時まで(いずれも、日曜日、祝日・年末年q始を除く)
 
○ 法テラス栃木法律事務所
電話番号:050-3383-5395 
業務時間:月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

PDFファイルはこちら
市貝町犯罪被害者等支援条例
ファイルサイズ:389KB
条例概要版
ファイルサイズ:137KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課消防交通係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227