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2022年6月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町の森林を取得した方の手続きについて(森林の土地の所有者届出制度)
市貝町の森林の土地を新たに取得した個人の方が必要なお手続きを記載した、「森林法に基づく森林の土地の所有者届出制度」についてのページです。

森林法では、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合、町への届出が定められています(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方を除く)。
届出が必要な森林は、都道府県が策定している地域森林計画の対象となっている森林です。

●市貝町以外の住民が市貝町の森林の土地を取得した場合
市貝町への届出が必要です。郵送での受付も行っておりますので、詳しくはページ下部でご確認ください。

●市貝町民が他市町村にある森林の土地を取得した場合
市貝町への届出ではなく、その土地がある市町村への届出が必要です。詳細は各市町村にお問い合わせください。

対象森林の調べ方

取得した土地が「都道府県が策定する地域森林計画の対象」に該当するかどうかは、次の方法で調べることが可能です。

①ページ最下部のお問い合わせ先にお問い合わせ
②栃木県の「とちもりマップ」より検索
 栃木県・とちもりマップのリンクはこちらをクリック
 マップ上で「森林計画図」に含まれていれば届出が必要な森林となります。

※登記上の地目が「山林」となっていなくても、森林であれば、地域森林計画の対象となっている場合もありますのでご注意ください。

届出期間・届出に必要な書類

・届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出が必要です。
すでに90日を経過してしまっている場合、速やかに届出をしていただきますようお願いします。

・届出に必要な書類
①森林の土地の所有者届出書(ページ下部より様式をダウンロードできます)
②登記事項証明書(写しも可)
 もしくは、土地の権利を取得したことがわかる書類の写し(土地売買契約書など)
③土地の位置を示す図面

※遠方にお住まい等の理由で町役場での届出が難しい方
郵送での提出も受け付けております。
上記①~③の書類を、封筒に「所有者届出書在中」と朱書きの上、サシバの里推進室サシバ共生係まで郵送ください。
(郵送いただいた書類は返却できかねますのでご注意ください)

ダウンロードファイルはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
サシバの里推進室
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1120
FAX:0285-68-1167