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2023年2月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
森林の立木を伐採する際の手続きについて(伐採および伐採後の造林の届出等の制度)
森林所有者が自身の森林の立木を伐採する際などに必要なお手続きを記載した、「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」についてのページです。

森林法では、森林所有者などが森林の立木の伐採をする場合、事前に伐採や伐採後の造林についての計画を町へ届け出ることが定められています。また、伐採や造林が完了した際には、それぞれ報告書の提出が必要となっております。

届出が必要な森林は、都道府県が策定している地域森林計画の対象となっている森林です。
そのため、自宅の庭木の伐採に届出は不要ですが、自宅の裏山などの木を伐採する際には届出が必要となる場合があります。

ご不明な点がありましたら、サシバの里推進室サシバ共生係までお問い合わせください。

届出が必要な森林の調べ方

伐採を行う予定の森林が届出の必要な「都道府県が策定している地域森林計画の対象」に該当するかどうかは、次の方法で調べることができます。

①ページ最下部の問い合わせ先よりお問い合わせ
②栃木県の「とちもりマップ」より検索
 栃木県・とちもりマップのリンクはこちらをクリック
 マップ上で「森林計画図」に含まれていれば届出が必要な森林となります。

伐採前に必要な届出について

①必要な届出について
「伐採及び伐採後の造林の届出書」(ページ下部より様式をダウンロードできます)
※伐採者と造林者が異なる場合は、各々により「伐採計画」「造林計画」の提出が必要です。

②届出が必要な期間
伐採の90日前から30日前までに届け出る必要があります。

③その他注意事項
※一定規模以上の開発事業を行う場合は、土地利用に関する事前協議が必要となります。詳細はこちらからご確認ください。
※令和5年4月から、届出時に添付書類の提出が義務付けられます。詳細はページ下部「PDFファイルはこちら」の「届出時に必要な添付書類について」をご覧ください。

伐採・造林後に必要な届出について

①伐採後に必要な届出について
伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」の提出が義務付けられております。
ページ下部より様式をダウンロードしご利用ください。

②伐採後に造林を完了した際に必要な届出について
造林が完了した30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が義務付けられております。
ページ下部より様式をダウンロードしご利用ください。

③伐採後に転用を完了した際に必要な届出について
転用が完了した30日以内に「伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届」の提出が義務付けられております。
ページ下部より様式をダウンロードしご利用ください。

PDFファイルはこちら
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ダウンロードファイルはこちら
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
ファイルサイズ:34KB
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式」にて伐採と造林完了の報告を行ってください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
サシバの里推進室
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1120
FAX:0285-68-1167