期日前投票について
投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や外出などの用事で投票できないと見込まれる人のために、投票日前でも投票できる期日前投票の制度があります。
〇対象となる投票
名簿登録地の市区町村で行う投票
〇投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
〇投票できる人
投票日に、仕事や旅行などで、投票できない見込みの人
〇投票手続
投票当日に投票所に行けない旨の「宣誓書兼請求書」の提出が必要です。
宣誓書兼請求書は、期日前投票所に備え付けてあります。
なお、投票所入場券が届いている場合は、投票所入場券をお持ちください。