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2024年2月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
中山間地域等直接支払交付金の事業実施状況の公表について

中山間地域等直接支払交付金制度の概要

中山間地域は、食料生産のほか、国土の保全や良好な景観形成などの多面的な機能を担っていますが、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、高齢化の進行や農業者の減少により、耕作放棄地の増加や多面的機能の低下が発生し、地域住民全体にとって大きな経済損失が生じる恐れがあります。
このような状況を踏まえ、中山間地域の農業生産を維持し、多面的機能を確保するために、国において、平成12年度から「中山間地域等直接支払交付金制度」が導入されました。
対象となる集落は、協定を締結し、集落の将来像を明確にする計画書の作成、耕作放棄地の発生防止などの活動、水路や農道などの管理活動、多面的機能を増進する活動を継続的に実施することに対し、国・県・町から交付金が交付されています。

市貝町での取り組み状況

本制度の対象地域は、「特定農山村法」「山村振興法」などの指定地域又は、知事特認地域となっております。
活動期間は、5年間を1期としており、令和2年度から令和6年度までの5年間が、第5期対策の期間です。
対象農用地は、田においては傾斜が5%以上(急傾斜地)又は1%以上(緩傾斜地)で、1ha以上の一団の農用地です。
市貝町では、令和2年度より、知事特認基準の緩和に伴い、対象地域となりましたので、田野辺地区、刈生田地区、塩田地区の3地区で「市貝町中山間地域活性化協議会」を設立し、取組を開始いたしました。
令和4年度からは、杉山地区、大谷津地区、羽仏地区が加わり、合計6地区で活動を行っております。

事業実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、市貝町における中山間地域等直接支払交付金の実施状況について公表します。

PDFファイルはこちら
令和2年度の実施状況等
ファイルサイズ:69KB
令和3年度の実施状況等
ファイルサイズ:69KB
令和4年度の実施状況等
ファイルサイズ:102KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農村振興係(農村整備)
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167