○成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が困らないように、本人の意向などを尊重しながら財産管理や契約などを支援する「人」を設ける制度です。
この支援してくれる人は「後見人」などと呼ばれ、裁判所が成年後見制度利用の申立てにより選任します。後見人などが選任されると、通帳などを管理し本人の財産管理や各種申請や支払い、契約などを行うことができます。
後見人などは本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで制度利用者本人の財産を管理することになります。
○成年後見制度の対象者について
対象となる方は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が対象となります。
○成年後見制度を利用してできること、できないこと
できること・・・財産管理や各種申請、支払い、契約行為、不動産の売買など
できないこと・・・保証人、医療行為の同意、日常的な買い物や身体への直接的な介助など
○制度を利用するためには
制度利用には裁判所へ申立てを行う必要があります。
申立てはご本人、配偶者、4親等内の親族が行えます。身寄りのない方などは町長が申立てを行うこともできます。
※4親等内の親族とは、本人から見て次の方々が該当します。
・親、祖父母、子、孫
・兄弟姉妹、甥、姪
・おじ、おば、いとこ
・配偶者の親、子、兄弟姉妹
申立てに必要な書類は以下よりダウンロードできます。
○制度利用に関してかかる費用
成年後見制度を利用するためには、申立て費用と、後見人などへの報酬が必要になります。
申立て費用は、原則申立てをする方が負担していただくことになります。後見人などへの報酬は、裁判所が金額を決定し、成年後見制度を利用する本人が支払うことになります。
申立てに必要な費用は一般的に次のような金額になります。
後見開始の申立ての場合
・申立手数料 収入印紙 800円
・登記嘱託手数料 収入印紙 2,600円
・連絡用の郵便切手 3,000円分程度
※保佐、補助開始の申立ての場合は、上記の他に印紙、切手が追加で必要です。
※申し立てに必要な戸籍謄本などの資料に係る費用が、別途必要になります。
このほか、本人の判断能力の程度を慎重に判断するため、医師による鑑定を行う場合があります。その場合は一般的に5万円から10万円程度必要になります。
申立ての時には納める必要はありません。