車両の取り扱いについて
※車両購入を資金使途とする場合については、利用できる範囲を以下のとおりとします。ただし、営む主たる事業に必須となる車両に限ります。
・営業用車両(緑ナンバー、軽自動車の場合黒ナンバー)
・普通貨物車(1ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種を営む者に限る。))
・普通乗合車(2ナンバー(道路旅客運送業を営む者に限る。))
・小型貨物車(4,6ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種を営む者に限る。))
・特種用途自動車(8ナンバー)
・大型特殊自動車(9ナンバー)
・建設機械(0ナンバー)
その他の車両については、営む主たる事業に必須であると判断される場合は、資金を利用できます。