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2011年1月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
町中小企業振興資金融資制度
町では町内の中小企業を対象に、事業活動に必要な資金の調達を容易にし、健全な企業経営が図れるよう支援します。町が金融機関に資金を預託し、中小企業者が金融機関から融資を受ける場合、低金利で資金が活用できる制度です。

町中小企業振興資金融資制度一覧表

資金名 融資対象 資金使途 融資額 償還期間 利率 取扱金融機関
町中小企業振興資金 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者(町内に事業所を有する者に限る) 運転資金
1,000万円
3年以内

 
5年以内
1.5%

 
年1.6%
足利銀行市貝支店・芳賀支店・栃木銀行茂木支店・真岡信用組合芳賀支店・烏山信用金庫茂木支店
設備資金 1,000万円 7年以内 年1.6% 足利銀行市貝支店・芳賀支店・栃木銀行茂木支店・真岡信用組合芳賀支店・烏山信用金庫茂木支店
 

※ 貸付利率については、状況により変わる場合があります

車両の取り扱いについて

※車両購入を資金使途とする場合については、利用できる範囲を以下のとおりとします。ただし、営む主たる事業に必須となる車両に限ります。

・営業用車両(緑ナンバー、軽自動車の場合黒ナンバー)

・普通貨物車(1ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種を営む者に限る。))

・普通乗合車(2ナンバー(道路旅客運送業を営む者に限る。))

・小型貨物車(4,6ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種を営む者に限る。))

・特種用途自動車(8ナンバー)

・大型特殊自動車(9ナンバー)

・建設機械(0ナンバー)

その他の車両については、営む主たる事業に必須であると判断される場合は、資金を利用できます。

本文終わり
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産業振興課商工観光係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1118
FAX:0285-68-1167