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2021年10月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
特例郵便等投票について
令和3(2021)年6月23日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができるようになりました。
制度の概要については、以下のリンク先よりご確認いただけます。

対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。



「特定患者等」とは、
1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

手続き

特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)市貝町選挙管理委員会に外出自粛要請等の書面を添付の上、特例郵便等投票請求書を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが可能です。手続の詳細については、下記のPDF資料をご確認ください。

PDFファイルはこちら
特例郵便等投票ができます
ファイルサイズ:507KB
投票の手続について
ファイルサイズ:609KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市貝町選挙管理委員会
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227