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2024年7月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
地籍調査事業
 地籍調査とは、国土調査法に基づき行われる事業で土地に関する戸籍調査と言われており、一筆ごとの土地について、所在・地番・地目・境界及び面積の調査・測量を行います。
 調査の結果に基づき、新たに「地籍簿」「地番図」が作成され、法務局(登記所)備え付けの公図や登記簿が書き換えられます。

地籍調査の必要性

 現在の登記簿や公図は、明治時代に作成されたものが多く含まれており、当時の測量技術の未熟さや長い年月の経過により、現況とずれが生じている場合があります。
 このような状況を解消するためにも、地籍調査を行い、精度の高い登記簿や公図を作成する必要があります。

地籍調査の効果

(1)土地に関するトラブルの未然防止に役立ちます
   土地の境界が確定するので、境界争い等のさまざまなトラブルを未然に防ぐことができます。

(2)土地取引の円滑化に役立ちます
   正確な土地の状況が、登記簿の公図(地籍図)に反映されるので安心して土地取引ができます。

(3)災害の復旧に役立ちます
   地震、水害等の災害が起きてしまった場合、境界を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。

地籍調査の進め方

(1)説明会
   調査区域の土地所有者の皆さんに、地籍調査の詳細について説明します。
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(2)一筆地調査
   一筆ごとの土地について、土地所有者の立ち会いのもと、所在、地番、地目、境界等の調査を行います。
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(3)地籍測量(地籍簿・地籍図作成)
   一筆地調査の結果に基づき、境界の測量、面積の測定を行い、地籍簿(案)と地籍図(案)を作成します。
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(4)地籍簿(案)・地籍図(案)の閲覧
   地籍簿と地籍図の案は、土地所有者の皆さんに確認していただき、誤り等がある場合は、再調査の上、修正します。
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(5)認証
   閲覧・修正後、県に認証を受け、地籍調査の成果(地籍簿・地籍図)が確定します。
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(6)法務局(登記所)送付
   認証を受けた後、成果は法務局(登記所)へ送付され、登記簿や公図が書き換えられます。

 ※ 1つの調査区域の全ての工程(1)~(4)が終了するまで、おおむね3年の期間を要します。



令和6年度の実施予定地区について

 令和6年度の実施予定は以下のとおりです。実施地区の範囲については、下記の「令和6年度地籍調査実施区域」をご覧ください。

(1)赤羽Ⅳ地区
   ※赤羽Ⅳ地区につきましては、土地所有者に立会等ご協力いただく一筆地調査を予定しております。

(2)赤羽Ⅴ地区
   ※赤羽Ⅴ地区の土地所有者にご協力いただく一筆地調査につきましては、令和7年度を予定しています。

 

調査済み地区について

(1)赤羽Ⅰ地区(菅之谷、中新田の一部)、赤羽Ⅱ地区(西宿、中新田、赤羽下町、上赤羽の一部)、赤羽Ⅲ地区(上赤羽)
 ※上記の地区については、調査は終了しておりますが、認証及び登記所持ち込みの準備中です。
  上記の地区内で土地の異動等を行う場合は建設課 地籍調査担当までご報告ください。

  

地籍調査を名乗る事業者にご注意ください。

町の地籍調査を受注している事業者は町発行の身分証を携帯しています。
地籍調査を騙る不審な事業者に接触した際には身分証の提示を求めてください。


地籍調査webサイト

 国土交通省地籍調査webサイトにリンクしています。

国土調査法第19条5項指定制度について

 土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

地籍整備推進調査費補助金について

 地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、19条5項指定を受けることを前提とした測量事業に対する補助制度です。 

地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令が施行されました

 令和6年7月から、現地調査等の通知に応答がない場合は土地境界のみなし確認制度が適用されます。

令和6年度地籍調査実施区域/土地境界みなし制度について
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本文終わり
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建設課建設係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671