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2022年6月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、特別給付金の支給を行います。対象となる方には、児童1人当たり一律5万円を支給します。

支給対象者

下記の①②のいずれかに当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

①令和4年度において、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給を受けた方

②令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳)を養育する父母のうち、令和5年1月1日以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
 令和5年4月1日~令和6年2月29日までに生まれた児童も対象となります。

支給額

児童1人当たり一律 5万円

給付金の支給手続き

上記支給対象で①の方

 給付金は申請不要で受け取ることができます。対象者には令和5年6月下旬頃通知いたします。
 (支給予定日:7月下旬頃、児童手当または特別児童扶養手当の口座へお振り込みいたします。)

 ※給付金の支給を希望しない場合は、こども未来課までご連絡ください。【こども未来課TEL:0285-68-1119】
  「受給拒否の届出書」を送付いたします。
 

○上記以外の方(収入が急変した方など)
 給付金を受け取るには申請が必要です。申請を希望する方は、令和5年7月3日から受付いたします。
 事前に市貝町こども未来課【TEL:0285-68-1119】へ来庁日時をご連絡ください。

 
  

申請受付期間

令和5年7月3日(月)~令和6年2月29日(木)8:30~17:00まで
※土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。


申請に必要なもの

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者になります。

1、『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)』
  ※公務員の方は所属庁の証明が必要です。
2、申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
3、受取口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)※申請・請求者本人名義の口座
4、対象児童の世帯の住民票(児童と別居している場合のみ)
5、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)※児童との関係が父母以外の方のみ
6、『簡易な収入額の申立書』又は『簡易な所得見込額の申立書』
  ※収入または所得のいずれかが支給要件を満たせば支給の対象となります。
7、申請者及び配偶者等の令和5年1月1日以降の任意の月の収入(所得)額がわかる書類
  ●給与・・・・給与明細書等
  ●事業・不動産・・・収入が分かる帳簿等
  ●年金(※非課税となる障害年金、遺族年金を除く)・・・年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
  ●給与収入があったが離職して失業中の方・・・退職証明書等

家計急変の基準について

○物価高騰の影響により、収入が減少していること

 ※対象となる収入は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)です。


○令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)を12倍した金額が非課税相当限度額以下であること。

【収入・非課税相当限度額早見表】
 世帯人数2人 夫(婦)・子1人  非課税相当限度額 137.8万円  (月11.48万円)
 世帯人数3人 夫婦・子1人    非課税相当限度額 168.0万円 (月14万円)
 世帯人数4人 夫婦・子2人    非課税相当限度額 209.7万円 (月17.47万円)
 世帯人数5人 夫婦・子3人    非課税相当限度額 249.7万円 (月20.8万円)
 世帯人数6人 夫婦・子4人    非課税相当限度額 289.7万円 (月24.14万円)

 ※世帯人数は、以下の合計人数です。
  ・申請者本人
  ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)
  ・扶養親族(16歳未満の者も含む)

 
【所得・非課税相当限度額早見表】
 世帯人数2人 夫(婦)・子1人  非課税所得限度額 82.8万円  (月6.9万円)
 世帯人数3人 夫婦・子1人    非課税所得限度額 110.8万円  (月9.23万円)
 世帯人数4人 夫婦・子2人    非課税所得限度額 138.8万円   (月11.56万円)
 世帯人数5人 夫婦・子3人    非課税所得限度額 166.8万円  (月13.9万円)
 世帯人数6人 夫婦・子4人    非課税所得限度額 194.8万円  (月16.23万円)

 ※世帯人数は、以下の合計人数です。
  ・申請者本人
  ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)
  ・扶養親族(16歳未満の者も含む)
 

注意事項

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、市貝町こども未来課まで連絡をお願いいたします。【TEL:0285-68-1119】


本文終わり
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こども未来課こども育成係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1119
FAX:0285-68-1172