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2024年7月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
小規模工事等契約希望者登録制度
この制度は、町内の事業者に小規模事業者として登録をいただくことにより、町が発注する小額で内容が軽易なもの(小規模工事等)についての受注機会を拡大するものであり、本制度の活用により 町内の活性化に寄与することを目的としています。

制度の概要

1.小規模工事等とは、町が発注する少額で内容が軽易な、建設工事・修繕、測量・建設
  コンサルタント業務、備品・役務などを指します。

2.申請者は名簿に登録され小規模工事等の見積もり合わせに参加する資格を有することと
  なります。しかし、指名や契約を約束するものではありませんのでご注意ください。

3.契約方法は、原則として複数の指名業者との見積競争により、最も低価格の見積書を
  提出した方と契約することになります。なお、見積りに指名されても辞退することは
  自由ですが、辞退する場合は必ず辞退届(様式は任意)の提出が必要です。

4.請負った工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできません。
  申請書には希望業種は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。

5.契約の履行は、市貝町財務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行して
  ください。

6.契約のできる予定価格
  建設工事・修繕等         130万円未満
  測量・建設コンサルタント業務    50万円未満
  物品購入              80万円未満
  役務の提供             50万円未満

登録できる業種

建設工事、測量・建設コンサルタント、物品、役務の業種で希望工種を3種類以内とします。
詳しくは、「業種分類表」をご覧ください。

登録できる方

市貝町町内に主たる事業所(本社、本店)又は住所を有する方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は登録ができません。

1.破産者で復権を得ていない方。
2.市貝町入札参加資格者名簿に同じ業種区分で登載されている方。
3.契約を履行するために必要な資格、許可又は登録等を有していない方。
4.本町の町税を滞納していない方。

登録の有効期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日
更新日は3年毎に設定されているので、有効期間は最長でも3年となります。

登録の受付期間

1.期  間 令和6年2月1日(木)~令和6年3月1日(金)
       午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)

2.提 出 先 市貝町役場(2階) 総務課

3.提出書類 ①小規模工事等契約希望登録申請書(様式第1号)

       ②町税等の完納証明書
        (発行日から3か月以内で、直近1年以内の内容が記載されているもの)
        ※申請書下欄の「収納状況の調査」に同意いただければ、町税等の完納証明書の提出は不要となります。

       ③資格証明書・免許書等の写し(希望業種に免許が必要な場合)

※受付期間を過ぎても随時、総務課窓口で受付を行っております。

登録の内容の変更

登録申請をした後に、登録事項に変更を生じた場合、または休業や廃業をした場合は、その旨の申請をお願いします。

 提出書類 ①登録者の登録事項に変更が生じた場合
       「小規模工事等契約希望者登録事項変更届(様式第2号)」

      ②登録者が事業を休業や廃業した場合
       「小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届(様式第3号)」

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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課庶務係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227