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2021年1月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童手当
児童手当は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした制度です。

受給資格者

日本国内に住所があり、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

・児童を養育している父母等のうち、当該児童の生計を維持する度合いが高い方(恒常的に所得の高い方)が受給資格者となります。
・離婚協議中でかつ父母が住民票上別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給されます。
 (※離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。)

支給額

0歳から3歳未満    月額15,000円

3歳以上小学校終了前  月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)

中学生        月額10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が「①所得制限限度額」以上の場合は、児童の年齢に関係なく「特例給付」として月額5,000円を支給します。
また、令和4年6月分より、児童を養育している方の所得が「②所得上限限度額」以上の場合は児童手当等が支給されません(この場合、受給資格が消滅となりますので、所得状況の変化等により再度受給する場合には改めて申請が必要ですのでご注意ください)。

所得制限限度額および所得上限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月分~5月分の手当の場合は前々年)の12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されております。具体的には以下のとおりです。


所得制限限度額・所得上限限度額表

①所得制限限度額

②所得上限限度額

扶養人数

所得額

※収入額の目安

所得額

※収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人目以降加算額

38万円

(老人扶養は44万円)

38万円

(老人扶養は44万円)


※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※配偶者、同居家族の所得は合算しません。
※父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方が受給資格者となります。

申請方法

新たに児童手当等の支給を受ける場合は、異動日(出生、転入等)の翌日から15日以内に申請してください。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。

※ただし、出生日(出生届の届出日ではありません。)や前住所地の転出予定日(転入日ではありません。)が月末に近い場合、異動日の
 翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給を受けられます。

申請に必要なもの

【全員共通で必要なもの】
・印鑑(認印可)※受給資格者本人が申請をする場合は省略できます。
・受給資格者名義の普通預金通帳 ※児童や配偶者の口座は指定できませんのでご注意ください。
・受給資格者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
 (通知カードの場合は、運転免許証・パスポート等の写真の表示がある身分証明が必要です。)

【状況により必要なもの】
○社会保険に加入している場合:健康保険証
○請求者が児童と別居している場合:別居児童のマイナンバーがわかるもの
 ※窓口にて「別居監護申立書」をご記入いただきます。
 ※別居監護の認定は、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により一時的に児童と別居(国内)しているなどの条件を満たす
  必要があります。
 ※児童が海外留学している場合は、別途条件があります。

 ※未成年後見人、父母指定者等、父又は母以外の方が請求する場合は、別途必要となる書類があります。

申請場所

○市貝町に住所がある受給資格者の方
 市貝町役場 こども未来課

○他の市区町村に住所がある受給資格者の方
 住所がある市区町村の児童手当担当課

※受給資格者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。

手当支給日

6月10日 (2月分~5月分まで)
10月10日 (6月分~9月分まで)
2月10日 (10月分~1月分まで)

※上記の日が金融機関休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。

※指定された金融機関によっては振り込みが遅くなる場合がありますのでご了承ください。

届出内容に変更があった場合

以下に該当する場合は、手続きが必要です。

・養育している児童の数に増減があったとき
・受給資格者が公務員になったとき
・児童と別居するとき
・振込口座を変更するとき(児童や配偶者など、受給資格者名義の口座以外は指定できません。)
・結婚・離婚・死亡等により、受給資格者が変更になるとき
・市貝町から転出するとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要です。)
・受給者が死亡した場合
 児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に
 代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。また、亡くなられた方にまだ支払われていな
 い手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。

所得上限限度額により支給がなくなった方の再申請について

所得が所得上限限度額を超えたことを理由として手当の支給がなくなった方(新規申請を却下された方含む)の所得が、所得更正や翌年度以降の所得の減少により所得上限限度額を下回った場合、再度受給するためには改めて申請する必要があります
住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。

〇所得更正により所得等に変動があった方
→申請は住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。それを過ぎた場合は、手当を受け取れない月が発生します。

〇翌年度以降の所得等に変動がある方(扶養人数が増えた、収入が減少した等)
→申請は該当年度の5月中、または住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。それを過ぎた場合は、手当を受け取れない月が発生します。

【注意】申告内容についてお問い合わせいただいてもお答えできず、個別のお知らせも行っておりません。毎年かならずご自分の所得状況を確認し、該当する可能性のある方は申請を行ってください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課こども育成係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1119
FAX:0285-68-1172