補助要件・申請に関する注意
・専用住宅であること(ただし併用住宅で延べ面積の1/2以上が居住用である場合を含みます)
・対象区域であること(公共下水道区域および赤羽西南地区農業集落排水区域以外の区域)
・国庫補助指針に適合している環境配慮型浄化槽であること
・浄化槽法に基づく届出の審査を受けていること
・建築基準法に基づく建築確認を受けていること
・補助を受けるためには、浄化槽の設置工事(または撤去工事)を始める前に申請が必要になります。工事を始めた後の申請は、受付できませんので注意してください。