森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税:令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するもの。
森林環境譲与税:森林環境税等を原資とする特別会計から市町村や都道府県に客観的な基準で按分して譲与されるもの。令和元年度から譲与が開始されている。
森林環境譲与税については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第1項により、以下の施策に要する費用に充てるものとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保するための施策
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発のための施策
・木材の利用を促進する施策
・その他の森林の整備を促進する施策