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2023年7月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
ごみのポイ捨て・不法投棄について

不法投棄とは

不法投棄の写真

 不法投棄とは、家庭ごみや産業廃棄物を決められたルールに従わず、みだりに道路や空き地等に捨てる行為です(自らの土地に捨てた場合も含む)。空き缶や包装容器、たばこの吸い殻などの少量のごみであっても不法投棄となり、様々な法律により禁止され罰せられます。
 町内においても毎年大小問わず発生しており、民家の少ない場所、道路沿い、荒れ地などの人目に付きにくい場所は狙われやすい傾向があります。地域住民の生活環境への悪影響はもちろんのこと、重大な環境汚染を引き起こしたり、火災などの防犯上の問題も懸念されます。さらに、撤去・処理の費用負担が公費(税金)でまかなわれることもあります。

不法投棄に関する法令

 不法投棄は重大な犯罪行為であり、各種法令により厳しく禁止され、罰則規定が設けられております。

(以下、各法令抜粋)

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)
 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  六 前条第一項第十四号…(略)…の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
 第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号
  に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対し
  て各本条の罰金刑を科する。
  一 第二十五条…(略)…第十四号…(略)… 三億円以下の罰金刑

○ 軽犯罪法
 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
  (刑法)
   第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
   第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。

○ 道路交通法
 第七十六条
  4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
   四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
   五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
  九 …(略)…、第七十六条(禁止行為)第四項…(略)…の規定に違反した者

○ 河川法施行令
 第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  二 河川区域内の土地に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、…(略)…。
   ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
   ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
  二 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した者

不法投棄対策

 当町では、不法投棄を未然に防止するため以下の対策を行っております。

(1)町や県の職員、町が委嘱する廃棄物監視員による監視パトロールを行っています。
(2)不法投棄があった場所や行われやすい場所に監視カメラを設置しています。
(3)悪質な不法投棄を発見した場合は、警察や県東環境森林事務所と連携して調査を行います。
(4)不法投棄されやすい箇所に看板を設置し、行為者に対し警告及び啓発を行っています。

ポイ捨て見たら110番看板の写真

不法投棄をなくすために

 不法投棄をなくすためには地域の協力が不可欠です。もし不法投棄を発見した場合は、直ちに関係機関へ連絡してください。
 特に、不法投棄を目撃した際は危険を伴う恐れがあるため、直接注意したり、近寄ったりすることのないようにしてください。



【連絡先】・茂木警察署 0285-63-0110 又は「110」番
     ・市貝町役場 サシバの里推進室環境保全係 0285-68-1120
     ・栃木県 「不法投棄110番」(外部リンク)

【連絡時に教えて頂きたいこと】・日時や時間 (いつ)
               ・場所 (どこで)
               ・捨てた人の情報 車の種別やナンバー、人物像など (だれが)
               ・ごみの種類、量 (どのような)

私有地における不法投棄について

 私有地に不法投棄されたごみの処理は、当然ながら行為者が行うこととなりますが、行為者が特定できない場合は土地の所有者(占有者又は管理者)が自らの責任において撤去しなければなりません。
 行政(町・県等)では私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。
 このような事態を防ぐために、土地の所有(占有又は管理)している方は、日頃から土地を適切に管理し、不法投棄をさせない環境をつくることが大切です。
 なお、私有地へ不法投棄されたごみを公共用地(道路、公園等)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いとなります。

【不法投棄をさせないための対策例】
○ 敷地の周囲に柵やロープを設けて侵入防止に努める。
○ 日頃から草刈りや枝払いを行い視界を良好にする。
○ こまめに現地へ足を運び、近隣の方と協力して監視体制をつくる。
○ 不法投棄禁止看板を設置する。

【根拠法令】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)
 第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
サシバの里推進室
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1120
FAX:0285-68-1167