不法投棄に関する法令
不法投棄は重大な犯罪行為であり、各種法令により厳しく禁止され、罰則規定が設けられております。
(以下、各法令抜粋)
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
六 前条第一項第十四号…(略)…の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号
に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対し
て各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条…(略)…第十四号…(略)… 三億円以下の罰金刑
○ 軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
(刑法)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。
○ 道路交通法
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 …(略)…、第七十六条(禁止行為)第四項…(略)…の規定に違反した者
○ 河川法施行令
第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
二 河川区域内の土地に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、…(略)…。
ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した者
私有地における不法投棄について
私有地に不法投棄されたごみの処理は、当然ながら行為者が行うこととなりますが、行為者が特定できない場合は土地の所有者(占有者又は管理者)が自らの責任において撤去しなければなりません。
行政(町・県等)では私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。
このような事態を防ぐために、土地の所有(占有又は管理)している方は、日頃から土地を適切に管理し、不法投棄をさせない環境をつくることが大切です。
なお、私有地へ不法投棄されたごみを公共用地(道路、公園等)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いとなります。
【不法投棄をさせないための対策例】
○ 敷地の周囲に柵やロープを設けて侵入防止に努める。
○ 日頃から草刈りや枝払いを行い視界を良好にする。
○ こまめに現地へ足を運び、近隣の方と協力して監視体制をつくる。
○ 不法投棄禁止看板を設置する。
【根拠法令】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。