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2019年11月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
公共下水道

下水道とは

みなさまの家庭や工場から出る汚水を下水管に流し、多田羅地区にあります市貝町水処理センターにて、生物学的・化学的に処理し、きれいな水にして河川に返すものをいいます。
そのため、下水道を整備されても、これをみなさまが有効に利用しなければ、せっかくの施設も十分な効果を発揮することができません。
また、隣近所が下水道に接続し水洗化しても、あなたの家が従来のままですと、地域の環境衛生の向上の妨げとなってしまいます。
下水道が整備されたら、積極的に接続してください。

町の工事と個人の工事について

下水道の整備、接続には町が負担する工事と個人が負担する工事にわかれています。
町の工事では、道路に下水道の本管を敷設し各宅地に『公共汚水ます』を設置します。
公共下水道に接続するためには、この『公共汚水ます』を設置し、各家庭の排水設備を『公共汚水ます』に接続しなければなりません。
個人の工事は各家庭の排水設備を『公共汚水ます』に接続するまでとなります。

『公共汚水ます』を設置されていない方は、公共下水道へ生活排水を流す(=公共下水道を利用する)ことはできません。

受益者負担金制度

公共下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設とは異なり、利用できる方が限定されてしまいます。
そのため、下水道の整備にかかる費用を町税などの一般会計でまかなうと、下水道を利用できない(=整備されていないエリアに住んでいる)方にまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。
この、利益を受ける方に、整備にかかる費用の一部を負担していただき、計画的に整備しようというのが、『下水道事業受益者負担金制度』です。
受益者負担金は、『公共汚水ます』を設置された方には、必ず賦課されます。

●市貝町公共下水道受益者負担金・・・公共汚水ます1箇所につき、27万円
受益者負担金支払いまでの流れ
『公共汚水ます』設置翌年度に賦課されるのが原則です。
1.建設課から受益者申告書関係書類の送付(5月上旬頃)
2.建設課へ受益者申告書の提出(5月中旬頃)
3.受益者及び受益者負担金の決定(5月下旬頃)
4.受益者負担金の支払い(6月以降)

●納付方法
口座振替もしくは、現金納付
・口座振替
 口座振替の場合、各納期の25日(ただし、25日が土日祝日の場合は翌営業日)が振替日となります。
・現金納付
 現金納付の場合、各納期に納付書を送付しますので、月末までにお支払いください。

●納入回数
一括納付
 受益者負担金を初年度の6月に27万円を一括でお支払いいただく方法
 ※一括納付報奨金がございます。
分割納付
 1期分を13,500円とし、20回分割となります。(年4回、5年間の分割)

●納入期限
 第1期  6月1日~30日
 第2期  8月1日~31日
 第3期  10月1日~10月30日
 第4期  12月1日~12月25日

●減免措置
以下の場合、定められた割合で受益者負担金が減免されます。
 ・公民館などの公共的な施設
 ・生活保護を受けている場合
              など。
詳しくはお問い合わせください。

●猶予措置
詳細は、係までお問い合わせください。

下水道使用料金

使用料金は、芳賀中部上水道企業団から上水道の使用料金と合わせて請求されます。

●上水道を使用している場合
上水道の使用量で下水道の料金も算定されます。
料金体系表は下のとおりです。

※消費税率の改正に伴い、令和元年10月1日から使用料金が変更になります。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

令和元年9月30日まで(改正前)
種別 基本料金 超過料金
一般用 汚水量 金額 汚水量 1m3につき
10m3まで 1,296円 11~20m3 172円
21~30m3 183円
31~50m3 194円
51~100m3 205円
101m3~ 216円
公衆浴場用 200m3まで 10,285円 201m3~ 42円
臨時用 1m3につき194円
 
 
 
令和元年10月1日から改正(改正後)
種別 基本料金 超過料金
汚水量 金額 汚水量 1㎥につき
一般用 10㎥まで 1,320円 11~20㎥ 176円
21~30㎥ 187円
31~50㎥ 198円
51~100㎥ 209円
101㎥ 220円
公衆浴場用 200㎥まで 10,476円 201㎥~ 42円
臨時用 1㎥につき198円
 
 
 
 

(例)1ヶ月で20m3使用した場合
  基本料金10m3まで・・・・・・・・・・・・・・・・・1,320円
  超過料金11m3~20m3・・・・・・・176円×10m3=1,760円
--------------------------------
  合  計                       3,080円

●上水道以外の水を使用している場合(井戸水等)
 一人あたり7m3×世帯人員が使用水量です。

漏水による下水道料金の減免について

使用者の善良な管理下にあったにもかかわらず漏水した場合は、修理した後に申請することで、下水道料金などが減免できる制度があります。                    ●減免の申請方法                                                                                  申請は、下水道減免申請書・漏水修理証明書に修理前後の写真を添付の上、建設課都市計画係までご提出ください。                               なお、芳賀中部上水道企業団に水道料減免申請を既に行っている場合は、下水道減免申請書のみ建設課都市計画係までご提出ください。

PDFファイルはこちら
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下水道使用料減免申請書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課都市計画係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671