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2020年8月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
スプレー缶に関する注意喚起について
消費者庁より8月7日付で「スプレー缶に関する注意喚起」が公表されました。

8月に多いスプレー缶によるやけどや皮膚障害に注意!

8月は、制汗剤、冷却スプレー、殺虫剤、日やけ止めなど、スプレー缶を使用する機会が多くなる時期です。

スプレー缶による事故は、毎年夏季に多く発生しており、噴射剤として可燃性の高圧ガスを使用していることが多いため、使い方を誤ると、爆発・火災事故につながるおそれがあります。

消費者庁には、次のような事故の報告が多数寄せられています。
・使用時に吸い込んでしまい、呼吸が苦しくなった。
・スプレー缶を子どもが誤って目や口に噴霧してしまった。
・廃棄のために缶に穴を開ける際に、火の近くで作業をしてしまい、引火してやけどをしてしまった。
・指に噴射液がかかり、凍傷を負ってしまった。

スプレー缶を取り扱う際の注意

(1)使用時の注意
①使用時は十分に喚起し、噴射時間及び距離を守りましょう。
②可燃性のガスが封入されていますので、ガスコンロや蚊取り線香など火気のある場所の近くでは使用しないでください。

(2)保管時の注意
①直射日光の当たる場所など40℃以上になる高温の場所に置かないでください。
②子どもの手の届かない、湿気の少ない場所で保管しましょう。

(3)廃棄時の注意
廃棄の際は、スプレー缶のガス抜き後、缶に穴を開けて、不燃ごみ(青色コンテナ)に出しましょう。

PDFファイルはこちら
消費者庁通知
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本文終わり
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産業振興課商工観光係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1118
FAX:0285-68-1167