○子育てのための施設等利用給付認定申請書の提出について
無償化の対象となるためには、利用開始までに「認定申請」の手続きを行う必要があります。
町へ申請書を提出後、審査結果を通知いたします。認定されるまでに子育てのための施設等を利用された場合の
利用料は無償化の対象になりませんのでご注意ください。
無償化の対象となるのは、施設所在地の市町村が無償化の対象施設として確認した施設が対象です。
○認定区分と無償化上限額(月額)
【新1号認定】
認定要件・・・満3歳以上の小学校就学前の子ども(保育の必要性無し)
対象施設・・・新制度未移行幼稚園(私学助成の幼稚園)等
無償化上限額(月額)・・・25,700円(教育時間のみ)
【新2号認定】
認定要件・・・3歳児以上(3歳の誕生日を過ぎて最初の4月1日以降)の小学校就学前の子ども(保育の必要性有り)
対象施設・・・幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業
無償化上限額(月額)・・・11,300円 ※利用日数に応じて月額の上限額は変動します(450円×利用日数)。
対象施設・・・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
無償化上限額(月額)・・・37,000円 ※保育所、認定こども園等に入所していない方が対象です。
【新3号認定】
認定要件・・・3歳児未満(0歳から3歳未満の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども(保育の必要性有り)
対象施設・・・幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業
無償化上限額(月額)・・・16,300円 ※利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
対象施設・・・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
無償化上限額(月額)・・・42,000円 ※保育所、認定こども園等に入所していない方が対象です。
☆新2号・3号認定を受けるためには保育を必要とする事由に該当する必要があります。
認定申請書のほか、事由に該当する書類もご提出ください。
①月64時間以上の就労・・・・・就労証明書
②妊娠・出産(認定期間:出産2か月前から出産2か月後の月末まで)・・・母子健康手帳の写し(出産予定日記載のページの写し)
③保護者の疾病・障害・・・診断書、身体障害者手帳(写し)等
④家族の介護・看病・・・診断書、身体障害者手帳(写し)、介護状況申告書等
⑤災害復旧・・・罹災証明書の写し等
⑥求職活動(認定期間:90日)・・・求職活動申立書
⑦就学・・・学生証の写し等
⑧育児休業(認定期間:育児休業に係る子どもが満1歳に達する年度末まで)・・・就労証明書(育児休業期間を記載したもの)
※入所中の児童のみ
⑨その他町が認める場合
○企業主導型保育施設の利用者については、施設等利用給付認定を受けることができません。
○幼稚園や認定こども園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満(教育時間を含む)
又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
子育てのための施設等利用給付・施設等利用費の請求手続きについて
給付は次の2つの方法で行われます。
①利用者が一旦利用料を施設に支払い、後日町から利用者に「償還払い」で利用料を支払う方法
②利用者が施設に利用料を支払わず、町から施設に利用料を支払う方法
【償還払いの請求手続き】
償還払いの場合、利用者は町に対して請求手続きが必要になります。
利用料を施設へ支払った後、施設が発行する「子ども・子育て支援提供証明書」と「子ども・子育て支援の提供に係る領収証」を
お受け取りください。
「施設等利用請求書(償還払い)」に記入し、上記「提供証明書」と「領収証」を添えて町まで請求してください。
幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の請求(償還払い)の場合、年4回(3ヶ月毎)に分けて利用者の指定口座に振り込みます。
4~6月利用分・・・7月下旬頃指定口座へ振り込み
7~9月利用分・・・10月下旬頃指定口座へ振り込み
10~12月利用分・・・1月下旬頃指定口座へ振り込み
1~3月利用分・・・4月下旬頃指定口座へ振り込み