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2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
住宅用地の特例措置
宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため固定資産税の課税標準に対する特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。
区分 概要 住宅用地の対象
専用住宅用地 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅用地 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の面積

特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。
家屋の区分 居住部分の割合 住宅用地の率
① 専用住宅 全部 1
②,③以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
③ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1

住宅用地の特例率

住宅用地区分 固定資産税課税標準額
小規模住宅用地(住宅の戸数×200㎡までの面積) 評価額×1/6
一般住宅用地(住宅の戸数×200㎡を超える面積) 評価額×1/3

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