メインコンテンツ
サイトの現在位置
2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税の減免
固定資産税を減免する制度があります。

次のような場合、固定資産税を減免する制度があります。詳しくは税務課町税係までお問い合わせください。

① 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
② 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
③ 町の全部又は一部に亘る災害等に因り著しく価値を減じた固定資産

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671