償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。
1.償却資産となる資産の要件
・耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
・耐用年数1年以上で所得価額が10万円未満でも固定資産に計上している資産
・償却済でも、事業の用に供することができる資産
・簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
・建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供することができる資産
・遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
・資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
2.償却資産から除かれる試算の要件
・無形減価償却資産
・使用可能期間1年未満の資産
・取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(いわゆる少額償却資産)
・取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
(いわゆる一括償却資産)
・自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(少額償却資産や一括償却資産の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは
課税の対象となります。)
3.償却資産の例
償却資産について、その一部を以下に例示します。
業種等 |
資産 |
事務所 |
看板、応接セット、キャビネット、パソコン、コピー機など |
喫茶、飲食店 |
ガスレンジ等の厨房用品、冷蔵庫、カラオケ機器、エアコンなど |
理容・美容業 |
理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤーなど |
クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、ドライ機、ミシン、プレスなど |
医療・薬局業 |
心電計、エックス線装置、光学検査機器、薬品戸棚など |
小売業 |
ネオンサイン、ショーウインドー、間仕切り、陳列ケースなど |
食肉・鮮魚販売業 |
冷凍庫、肉切機、ひき肉機、ポンプなど |
ガソリン給油所 |
構内舗装、地下タンク、リフト、コンプレッサー、消火器など |
自動車修理業 |
旋盤、プレス、ドリル、溶接機、充電機、グラインダーなど |
建設業 |
大型特殊自動車(0、00~09、90~99ナンバー)など |
金属製品組立加工業 |
ボール盤、フライス盤、シャーリング、モーターなど |
※家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)に対して固定資産税(償却資産)が課税されます。
4.償却資産の申告
市貝町では、申告の対象となる方へ毎年12月に申告書をお送りしています。
申告が必要な方でお手元に申告書がない場合は、税務課までご連絡いただくか、下記リンクからダウンロードすることもできます。
また、課税標準の特例(地方税法第349条の3、同法附則第15条等)の申請をされる方は、「課税標準の特例適用申請書」を記入し、申告書に添付の上ご提出ください。(課税標準の特例に該当することを確認するため、別途書類の提出をお願いする場合がございます。)
5.提出方法
市貝町役場税務課窓口でご提出いただく方法と、郵送による方法があります。
なお、郵送の場合に申告書(控用)に受理印が必要で、返送をご希望の場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
また、インターネット(「eLTAX(エルタックス)」地方税ポータルシステム)を利用した申告(電子申告)も受付しています。
郵送先 〒321-3493
栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地 市貝町 税務課 あて