固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが
行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に
評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課
税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を
行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和5
年度は第三年度です。)
ただし、第二年度又は第三年度において①新たに固定資産税
の課税対象になった土地又は家屋、②土地の地目の変換、家屋
の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない
土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
〇令和4年度、令和5年度の価格の修正〇
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
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