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2023年6月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産の価格

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された 価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置
 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが
行われます。
 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に
評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課
税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を
行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和5
年度は第三年度です。)
 ただし、第二年度又は第三年度において①新たに固定資産税
の課税対象になった土地又は家屋、②土地の地目の変換、家屋
の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない
土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
〇令和4年度、令和5年度の価格の修正〇
 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
 
償却資産の
申 告 制 度
 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を
1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価
し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿
及び
家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧
 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産
税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日
までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧
帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、
家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価
格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に
当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるよう
になっています。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671