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2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税の税率
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

2.課税標準額 × 税率 = 税額

  • 課税標準額
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 
     
  • 免税点
    市貝町に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
     
    土地 30万円
    家屋 20万円
    償却資産 150万円
     
  •  税率
    1.4パーセント

3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

・納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。
  1. 税額の通知
    市町村 → 納税者
  2. 納税通知書に記載された各納期ごとに納税
    納税者 → 市町村
 
・納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

本文終わり
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税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671