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2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
1.構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
2.機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で業務用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。
(2又は3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

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税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671