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2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土   地
  登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として
  登記又は登録されている人
家   屋
  登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として
  登記又は登録されている人
償却資産
  償却資産課税台帳に所有者として
  登録されている人
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、 賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。  なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、 原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

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税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671